研究不正への対応(研究倫理委員会規定)
1.研究不正のガイドライン
情報デザイン学会では、本会が主催・発行するあらゆる研究活動(国際会議・研究会・論文誌・研究報告等)における研究不正に対し、文部科学省の定める「研究活動の不正行為等の定義」に準拠し、厳正に対処する。
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- 研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて(文部科学省・平成18年8月8日 科学技術・学術審議会研究活動の不正行為に関する特別委員会)
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https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu12/houkoku/06082316.htm
2.研究不正の基準
文部科学省のガイドライに従い、情報デザインを専門とする本学会としては、特に以下の不正に対して厳しく対処・対応する。
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- 捏造(存在しないデータや研究結果を作成・創作すること)
- 改ざん(事実とは異なるようにデータや研究結果を変更・編集すること)
- 盗用(他人の研究成果・データ・文章・概念・理論などを不正に利用すること)
- 二重投稿(既存の論文と大部分が同一の内容・文章等で構成される論文を異なる学会や媒体に投稿・発表すること)
- 不正引用(第三者のデータや文章、研究結果を正しい手続き・方法を経ずに自分の論文で利用すること)
- 無許可投稿(共同研究者・共同著者等、関係者の許可なく論文を投稿・発表すること)
- その他(本会が不正と認めたもの)
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3. 通報・公表と再発防止
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- 不正が疑われる事案が発生した場合は、研究倫理委員会の判断により、速やかに事故調査委員会を設置し、事実の確認と把握に努める。
- 事故調査委員会は調査の結果を研究倫理委員長に報告する。
- 自己調査委員は研究倫理委員長が任命する。
- 不正が発覚した場合は、未遂・既遂を問わず、本会研究倫理委員会による調査を行い、関係機関への通報・情報共有するなど、再発防止に努める。
- 悪質と判断された場合は、その事由を公表することがある。
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4. 指導と処分
研究不正に対し、本会では、以下の指導と処分を行う。
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- 厳重注意:本会研究不正委員長名による文書による処分。
- 譴責:本会理事会名による文書による処分。
- 会員資格停止:期間を定めて会員資格を停止する。
- 退会処分:本会からの退会を命ずる。
- 除名処分:本会より除名し、以後の本会関連事業等への参加や復籍は許可されない。
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(2024年9月1日・修正)
(2021年4月1日・研究倫理委員会)
【研究不正に関する情報】
こちら「研究不正を許しません!」をご覧ください。便利な情報の集約を進めています。