研究不正への対応(研究倫理委員会規定)

研究不正への対応(研究倫理委員会規定)

1.研究不正のガイドライン

情報デザイン学会では、本会が主催・発行するあらゆる研究活動(国際会議・研究会・論文誌・研究報告等)における研究不正に対し、文部科学省の定める「研究活動の不正行為等の定義」に準拠し、厳正に対処する。

      • 研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて(文部科学省・平成18年8月8日 科学技術・学術審議会研究活動の不正行為に関する特別委員会)

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu12/houkoku/06082316.htm

2.研究不正の基準

文部科学省のガイドライに従い、情報デザインを専門とする本学会としては、特に以下の不正に対して厳しく対処・対応する。

      1. 捏造(存在しないデータや研究結果を作成・創作すること)
      2. 改ざん(事実とは異なるようにデータや研究結果を変更・編集すること)
      3. 盗用(他人の研究成果・データ・文章・概念・理論などを不正に利用すること)
      4. 二重投稿(既存の論文と大部分が同一の内容・文章等で構成される論文を異なる学会や媒体に投稿・発表すること)
      5. 不正引用(第三者のデータや文章、研究結果を正しい手続き・方法を経ずに自分の論文で利用すること)
      6. 無許可投稿(共同研究者・共同著者等、関係者の許可なく論文を投稿・発表すること)
      7. その他(本会が不正と認めたもの)

3. 通報・公表と再発防止

      1. 不正が疑われる事案が発生した場合は、研究倫理委員会の判断により、速やかに事故調査委員会を設置し、事実の確認と把握に努める。
      2. 事故調査委員会は調査の結果を研究倫理委員長に報告する。
      3. 自己調査委員は研究倫理委員長が任命する。
      4. 不正が発覚した場合は、未遂・既遂を問わず、本会研究倫理委員会による調査を行い、関係機関への通報・情報共有するなど、再発防止に努める。
      5. 悪質と判断された場合は、その事由を公表することがある。

4. 指導と処分

研究不正に対し、本会では、以下の指導と処分を行う。

      1. 厳重注意:本会研究不正委員長名による文書による処分。
      2. 譴責:本会理事会名による文書による処分。
      3. 会員資格停止:期間を定めて会員資格を停止する。
      4. 退会処分:本会からの退会を命ずる。
      5. 除名処分:本会より除名し、以後の本会関連事業等への参加や復籍は許可されない。

(2024年9月1日・修正)

(2021年4月1日・研究倫理委員会)

【研究不正に関する情報】

こちら「研究不正を許しません!」をご覧ください。便利な情報の集約を進めています。