日本情報デザイン学会 会則

日本情報デザイン学会 会則

1. 学会名称

本会は日本情報デザイン学会と称する。本会の英文表記はJapan Society for Information Design(JSID)とする。

2. 所在地

本会の所在地(主たる事務所の所在地)は代表理事が就任時に定める。

3. 目的

本会は情報デザイン学に関する研究を推進し、広く情報デザインの理論・実務全般の向上に寄与することを目的とする。

4. 事業

4.1.事業年度

本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

4.2.事業内容

本会は次の事業を行う。

      1. 学術大会の開催
      2. 会員相互の親睦や情報交換
      3. 研究発表会、講演会、勉強会、セミナー等の開催
      4. 論文誌・会誌・会報等の編集と発行
      5. 国際会議の主催や海外研究機関との連携事業
      6. 情報デザインに関わる資格の認定
      7. その他本会の目的を達成するのに必要な事業
      8. 会員

5.1. 会員の条件

本会の会員は、情報デザインについて学術的、創作的、実務的関心と共通の関心と問題意識をもち、本会の会則に賛同する個人・団体とする。

5.2. 会員の種別

会員には 研究者会員・一般会員・学生会員・団体会員・名誉会員の4種類を置く。

      1. 研究者会員
      2. 研究者以外の会員
        • クリエイター会員
        • 一般会員
        • 学生会員
      3. 団体会員
      • 団体会員A(企業・営利団体)
      • 団体会員B(自治体・非営利団体)
      1. 名誉会員

なお、学生会員は在学期間をすぎた時点で正会員へと移行する。

5.2.1 研究者会員の規定

研究者会員とは、以下のいづれかに当てはまるものを指す。

      1. 大学院・大学・大学校・短期大学・高等専門学校等、高等教育機関に教員あるいは研究者として勤務する者。常勤・非常勤・特任等の種別は問わない。
      2. 自治体・企業・法人等において、修士号以上の学位を有し、研究の職に携わり、勤務する者でその実績を証明できるもの。
      3. 博士号あるいは修士号の学位(分野は問わないが、専門職学位は除く)を保有し、3編以上の著書や論文・研究報告等を執筆し、公表した実績を有する者。
5.2.2クリエイター会員の規定

クリエイター会員とは、以下のいづれかに当てはまるものを指す。

      1. アート、デザイン、芸術等のクリエイティブ分野において、十分な活動実績と継続的な活動実態を有すると認められる者。
      2. アート、デザイン、芸術等のクリエイティブ分野において、対外的な作品公表(個展・グループ展・企画展等は問わない)の経験や出版などの実績を有すると認められる者。
5.2.3一般会員の規定

研究者以外の会員(一般会員)とは、以下のすべてに当てはまるものを指す。

      1. 本学会の趣旨に賛同するもの。
      2. 研究者会員・クリエイター会員・学生会員の条件に適合しないもの。
5.2.3 学生会員の規定

学生会員A(大学院生)とは、以下のいづれかに当てはまるものを指す。

      1. 大学院・大学/短期大学の学生・高等専門学校/専門学校/高等学校に正規に在籍する者。
      2. 大学院博士後期課程(博士課程)を満期退学し、且つ研究者会員・クリエイター会員・一般会員の資格を満たさないもの。
5.2.4 団体会員の規定

団体会員は、法人格の有無を問わず、団体・組織として入会するもの指す。団体会員は以下の2種類とする。

      1. 団体会員A(企業・営利団体)
      2. 団体会員B(自治体・非営利団体)※学会費は無償とします。
5.2.6 名誉会員

名誉会員とは以下のいづれかに当てはまるものを指す。

      1. 本会の貢献にし、理事会にて名誉会員・フェローの称号を受けたもの
      2. 本会が指名した者。

5.3名誉称号

本会は、名誉称号を定め、授与することができる。名誉称号は以下とする。

      1. 名誉会員:本会への顕著な貢献が認めらた者。
      2. フェロー:研究者として、情報デザインへの発展に顕著な貢献が認められた者。
      3. 役員

6.1. 役員の種別と理事会

本会には以下を学会の役員とする。役員により理事会を構成する。役員の任期は2年とし、再任を妨げない。やむを得ない事情により解任・辞職をした場合は、一ヶ月以内に後任者を決定しなければならない。

      1. 代表理事1名
      2. 理事5名以上
      3. 監事1名以上

6.2. 役員の選任

      1. 理事は、正会員の選挙により選出する。任期は2年(4月1日から翌々年3月31日)とし、再任は妨げない。
      2. 代表理事は、会員の選挙で選ばれた理事の互選によって候補者を定め、経営委員会の諮問の上、決定する。
      3. 監事は、理事会が理事以外の会員に委嘱して定める。任期は1年(4月1日から翌年3月31日)とし、再任は妨げない。
      4. 役員は、役員会の承認を経て、辞任・解任することができる。
      5. 役員の選挙は、日本情報デザイン学会役員選挙規定に従う。

6.3. 役員会

      1. 役員会は年1回以上開催しなければならない。
      2. 役員会は、委任を含めた役員の半数以上により成立する。
      3. 役員会は委任状により出席を代替し、意見を提出することができる。

6.4.情報デザイン学会経営委員会

理事会構成員のうちの3名以上をもって情報デザイン学会経営委員会を構成する。

      1. 経営委員会は、理事会の諮問機関とし、学会に指示・指導する権限を持ち、必要に応じ理事会に意思決定参画し、学会の健全な運営に寄与する。
      2. 経営委員会は、やむを得ない事情により理事会の尋常な開催が困難となった場合に、代表理事の決定に基づき、理事会の権限を停止することができる。
      3. 経営委員会は、合理的で客観的な評価に基づき、不健全であると判断された代表理事を解任し、理事会の総意に基づき一時的に理事長の権限を代替することができる。
      4. 経営会委員の任免、任期等は別途規則を定める。

経営会委員会は必要に応じ、代表理事が招集し、開催する。年に1回以上は開催しなければならい。

7.入会と退会

7.1.入会

指定の入会申請書を作成し、事務局に提出し、年会費の入金が確認された後に、理事会での承認を経て、入会とする。

7.2.退会

退会の意思を示す事項を記載し、事務局にメール等で連絡後、事務局の受理・確認の後、理事会の承認を経て、退会となる。年会費の未納、本会の名誉を貶める言動、学術研究団体のメンバーとしてふさわしくないと判断された会員は、理事会の審議をへて、除籍処分となる場合がある。退会者は理事会の承認後、再度の入会(復帰)することができる。除籍者は本会への再度の入会申請を出すことはできない。

年度途中の退会であっても、会費等の返金はしない。

8.入会金・会費

8.1. 入会金

入会金は、当面徴取はしない。入会金が必要となった場合、その徴取の開始時期・金額については、理事会において決定する。(2023年10月現在)

8.2. 会費

本学会々員は種別に応じ、以下の年会費を負担する。

      1. 正会員 5,000円/年額
      2. 学生会員1,000円/年額
      3. 団体会員10,000円/年額 ※非営利団体・自治体等は無償
      4. 名誉称号授与者 無償
      5. 会員総会

本会は必要に応じ、会員総会を開催することができる。

会員総会は、開催決定時にオンライン/オフラインかの実施方法について理事会が定める。会員総会の議長は役員会の議を経て任命する。

 9.支部

本会は、3名以上の会員により、地方支部を結成することができる。支部の結成は、代表者が幹事会に申請し、受理・承認されることで成立する。

10.学会公認資格の認定

10.1. 情報デザイナー資格

本会は、日本情報デザイン学会による「情報デザイナー」の資格を授与することができる。

情報デザイナーは学会の定めるところにより、クリエイティブ領域の専門性を認定し、以下の等級に分けられる。

      1. 一級 情報デザイナー
      2. 二級 情報デザイナー
      3. 三級 情報デザイナー

一級および二級デザイン技能士資格保持者は「認定 情報デザイナー」の称号を名乗ることができる。公認 情報デザイナー資格および称号等の授与に関しては、別に「公認 情報デザイナー規定」を定める。

10.2. 情報アーキテクト資格

本会は、日本情報デザイン学会による「情報アーキテクト」の資格を授与することができる。

情報デザイナーは学会の定めるところにより、システム設計領域の専門性を認定し、以下の等級に分けられる。

      1. 一級 情報アーキテクト
      2. 二級 情報アーキテクト
      3. 三級 情報アーキテクト

一級および二級アーキテクト資格保持者は「認定 情報アーキテクト」の称号を名乗ることができる。公認 情報デザイナー資格および称号等の授与に関しては、別に「公認 情報デザイナー規定」を定める。

11.その他

規約に記載されていない事項については、理事会運営会議の合議により、別に定める。

附則

本会則は、2021年(令和3年)4月1日より施行する。